【過失割合】についての簡裁と地裁の判断
2024/01/10
一般に一審の判断を二審で覆すのは簡単ではありません。
訴額が140万円未満ですと、一審が簡裁、二審が地裁になる訳ですが、交通事故の過失割合の判断については、これまでの私の経験からしますと、一審の判断と二審の判断で異なることが少なくない印象があります。
そのため、簡裁での判断に納得がいかない場合は、費用の問題がなければ、地裁に控訴した方がよいと思っております。弁護士費用特約に加入されている場合には、費用は保険会社が負担してくれますので、控訴がしやすいかと思います。
もちろん、必ず判断が変わるとは言えませんので、一審判決を十分吟味して控訴するかどうかは決めていただければと思います。
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弁護士 阿部泰典 横浜パーク法律事務所
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