最期の言葉を繋いでいくお手伝い
INHERITANCE
いずれくる終わりに備えて遺言書を作成したい方や、故人様の遺言書でトラブルが発生した方など、相続や遺言に関してのご相談にも応じております。法的に有効な遺言書の作成をサポートし、大切な人々が慌てることのないよう備える方も多くいらっしゃいます。また、相続した不動産や遺産分割で何かトラブルが発生した際にも、遺言書や法律の面から見て適切な解決策をご提案いたします。
遺言書に関する相談事例
ご相談内容
亡父の遺言が見つかり、「遺産の全額を、世話になった友人へ寄付する」と書かれていました。父は軽い認知症にかかっていたのですが、このような内容でも従わないといけないのでしょうか。
無料相談でのアドバイス
そのようなことはございません。進め方は2通りあると思います。1点は、お父様に判断能力がなかったことを裁判で認めてもらい、遺言自体を無効とする方法です。もう1点目は、兄弟姉妹を除く法定相続人が持っている「遺留分」という権利を主張し、法定相続分の半分の財産を受ける方法です。
弁護士の一言
遺言の実効性を高めたいのであれば、自筆より、公証役場で作成する「公正証書遺言」をお勧めいたします。本人の意思能力を担保してもらえるほか、保管も任せられるからです。ただし、必ず実行されるとは言い切れないため、さらに「遺言執行者」を選任しておくと良いでしょう。ほかにもさまざまな工夫が考えられますので、詳しくは直接お問い合わせください。
無料相談でのアドバイス
反映することができます。マンションの頭金は「特別受益」に相当し、遺産の前渡しが行われたと解釈できるからです。
弁護士の一言
「何が特別受益に該当するのか」は難しい問題です。例えば、一般大学の学費負担なら、親の扶養義務に含まれますので、遺産分割には反映されません。法律を知らずに空論を繰り返していても終わりが見えませんので、弁護士の判断を仰ぐようにしてください。
無料相談でのアドバイス
一定の遺産を譲り受けられます。ご依頼者は「遺留分」という権利を有していますので、「遺留分減殺請求」を起こしていきましょう。遺言より強い効力を持ちますが、相続の開始より1年以内という時効がありますのでご注意ください。
弁護士の一言
「終活」という言葉が周知されるにつれ、遺言を検討する人が増えてきました。その一方で、理不尽な内容に対するご相談も増加しているようです。遺言は、各相続人にどのような権利があるのかを把握した上で作成しないと、かえってトラブルの引き金になるでしょう。無料相談でご確認の上、進められてはいかがでしょうか。